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保安管理

電気設備の保安管理は電気管理者連合にアウトソーシング。
当社の有資格者がお客様に代わって自家用電気工作物の
保安管理業務を行います。


自家用電気工作物を設置する場合は<電気事業法>に基づき電気主任技術者を置くことが法律によって定められています。
外部委託も可能なので、当社と電気設備保安業務契約を締結いただくことで、問題なく電気設備の運用ができます。

お申し込みの流れ

1

お申し込み

お電話いただくか、お問い合わせフォームからご連絡ください。

2

現場調査・お見積り

書類や図面などに基づき、現場調査。調査結果とともに、見積書を提出します。

3

契約締結

見積書をご了解していただいた後に契約書を締結させていただきます。

4

官庁への申請

中部近畿産業保安監督部へ保安管理業務外部委託承認申請を行います。

5

点検開始

点検を開始します。

外部委託制度

自家用電気工作物に対する設置者の義務について

電気事業法の定めるところでは、自家用電気工作物の工事/維持/運用は、設置者が自己の責任で保安規程を作成し、電気主任技術者を選任、電気の保安を確保することが義務付けられています。

さらに国への手続きや届出が必要であり、それを怠ると罰則の対象となる場合があります。

自家用電気工作物とは

電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。これには600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。 具体的には以下のものが該当します。

●600Vを超える電圧を電力会社等から受電して電気を使用する設備
●発電設備ならびに、その発電した電気を使用する設備
●受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
●火薬工場および炭鉱 等

自家用電気工作物設置者とは

工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、団体、個人。
自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受けた法人、団体、個人も対象となります。
事業場の<所有者><占有者><設置者にみなす者>のいずれかが自家用電気工作物設置者となります。

外部委託承認制度

電気設備の保安管理は、設置/使用者の責任です。しかし、これには大きな負担がかかるため、電気主任技術者の<外部委託承認制度>が設けられております。

外部委託承認制度は、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度で電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づいています。

電気管理者連合は、この制度に該当する法人です。

お客さまと「保安管理業務委託契約」を結び、保安管理業務を行っています。

自家用電気工作物設置者に求められる手続と届け出

電気事業法第39条では、「設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持すること。」と定められており、また電気事業法第43条では「設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため電気主任技術者を選任し国に届け出ること。」と定めています。

そして、電気事業法第42条では「設置者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。」と規定しています。

設置/使用者は、自家用電気工作物を適切に保守・管理するための各種手続を申請する必要があります。

点検内容

定期的な現場調査

月次点検

毎月1回、隔月1回、3ヶ月に1回、点検結果をお知らせします。(点検回数は設備容量その他の条件により異なります)

使用中における電気設備の運転状況について携帯用計測器などを活用し、異常のないことを確認します。電気設備技術基準不適合箇所やその他改修事項がある場合は、お客さまに設備の改修を依頼します。現場で手直しできる簡易なものは、お客さまにご連絡のうえ、その場で対応します。

年次点検

毎年1回、停電して各種測定試験を実施し、点検結果をお知らせします。

電気設備技術基準不適合箇所やその他改修事項がある場合は、お客さまに改修を依頼します。当社で改修できるものはお客さまにご提案のうえ、実施します。

新設・増設工事に伴う点検・竣工検査

工事中の点検

事前に書類・図面等にもとづいて現場の状態を調査し、工事中には電気設備が電気設備技術基準などの法令に適合しているかの点検を実施します。

竣工検査

電気設備の工事が完了した後、使用を開始する前に、電気設備が法令に適合しているか、お客さまの工事仕様に合致しているか、かつ安全に使用できるかを確認するために竣工検査を実施します。

保安教育

ご契約者を対象に、電気の安全教育を行っております。